行政法すこしだけ

行政庁は原則として独任制。だが、政治的に中立公正な立場や専門的な判断が必要な分野では、合議制の行政庁が設置される。
例:公正取引委員会、選挙委員会


権限の委任とは、行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委任することで、この場合には、委任した行政庁はその権限を失い委任を受けた機関が、自己の名と責任でその権限を行う。
(地方自治法153条2項)普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
(地方自治法155条1項)普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあっては支庁及び地方事務所、市町村にあっては支所は又は出張所を設けることができる。
(地方税法3条の2)地方団体の長の権限の委任
地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによって、地方自治法155条1項の規定によって設ける…(中略)事務所の長に委任することができる。


授権代理とは、本来の行政庁の授権行為によって代理関係が生じる場合。本来の行政庁の権限は代理機関に移動しないから、法の根拠は必要とされない。
対義語:法定代理
(地方自治法153条1項)普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。