行政法ちょこっと

行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を持つ行政機関をいう。原則として独任制である。
例:知事、大臣 例外:公正取引委員会


諮問機関とは、行政庁からの諮問を受けて、専門的立場からこれに答申する機関であるが、その答申には法的に拘束されない。
例:経済財政諮問会議
諮問とは・・・意見を尋ね求めること


監査機関とは、地方公共団体の監査委員などのように、行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する行政機関である。
例:会計監査院


執行機関とは、行政の目的を達成するために、行政庁の命を受け必要とされる実力行使を行う機関。
例:行政委員会、警察官、徴税官


補助機関とは、行政官庁に従属しこれを補佐する機関。自ら意思を決定し宣告する権能はない。
例:各省次官、局長、課長