軟式ボールで人が死ぬ

子どもがキャッチボール可の公園でキャッチボールしていたらボールがそれて近くの子供に当たって死んだ。子どもにはその結果に対して予期出来る可能性があり、この責任は親が背負い賠償金を払え。過失相殺はほとんどみとめません。
という判決が出た。
あり得ない
硬式ボールで思いっきり投げて子供に当たって死んだというのなら分かるが、子ども同士の軟式ボールでそれが当たったからといって死ぬ可能性があるなんて考える方がどうかしている。
この裁判官はおそらくサッカーボールでも人が死ぬのを予見する義務があるというのだろう。