2005-01-07 行政法 勉強 行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を持つ行政機関のこと。×行使する機関 法定代理 法律の根拠が必要 地方自治法152条 授権代理 法律の根拠は必要ない 地方自治法153条1項 権限の委任とは、自己の権限の一部を他に移動させるものであり、委任した行政庁はその権限を失う 地方自治法153条2項 行政指導は、強制できないし、法律の根拠も必要ない